特定薬剤管理指導加算1の2024年算定要件をわかりやすく解説!

目次

早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト摘要コメント)

特定薬剤管理指導加算1イロ

算定要件の概要(2024年度)

算定要件

特定薬剤管理指導加算1
特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
 イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
 ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更
   患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点

つかさ

いわゆるハイリスク薬の指導に対する調剤報酬ですね。

実施上の留意事項

(1)特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。

(2)「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。

(3)「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
 ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

 イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

つかさ

今までは処方受付の都度、必要な指導を行えば算定できていました。
2024年改定により「新たに処方された場合」「用法又は用量の変更があった場合」「副作用や服薬状況等により必要と認めた場合」に前提条件が限定されました。

(4)「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤免疫抑制剤不整脈用剤抗てんかん剤血液凝固阻止剤内服薬に限る。)、ジギタリス製剤テオフィリン製剤カリウム製剤注射薬に限る。)、精神神経用剤糖尿病用剤膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。

(5)特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回につき1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない

つかさ

ハイリスク薬が複数処方されている場合でも、算定回数は1回であることは今まで通りです。

(6)対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

つかさ

特管1ロの、特に指導が必要と認めて指導を行った場合にはその判断理由を薬歴に記載する必要があります。

補足

  • 特定薬剤管理指導2、3との併算定可能(同一薬剤に対する指導で1と2の併算定は不可)
  • イとロの同時算定は不可
  • 患者が継続使用しているが、当薬局では初めて受付する場合や同一成分の異なる銘柄に変更した場合は、イの算定は不可、要件を満たせばロの算定は可能

薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)より一部抜粋

薬剤師が「ハイリスク薬」の薬学的管理指導を行う場合、まず患者が医師から受けた説明や指導内容を積極的に聴取することが求められる。
また、薬剤師の視点から、患者の基本情報、心理状態、生活環境などの情報を収集し、副作用回避・有効性確認、医薬品適正使用などの薬学的管理に活用することが求められる。
この過程において疑義が生じた場合は、処方医に適切な照会・情報提供を行い、患者にとって最適の薬物治療を提供することが求められる。
また、薬剤師として薬学的管理指導の必要性が高いと判断した場合は、薬局内における情報提供・服薬指導、説明、支援だけでなく、服薬期間中のアドヒアランスの他、他医療機関から処方された併用薬一般用医薬品等の使用の有無を確認する。
さらに、薬力学及び薬物動態学的視点から、定期的に副作用や相互作用のモニタリングを行うことで、患者の健康被害の防止及び早期発見に努め、健康被害発生時には患者自身が適切な対応がとれるような指導を行うなど、総合的な関与を行うことが求められる。
外来患者は、入院患者と異なり医師・薬剤師・看護師が常時管理する環境にないため、医薬品の適正使用に関しては患者の自己管理に委ねることになる。
そのため、副作用発現の認識や、その対処方法など、患者の自己管理が最大限実行できるように薬剤師が指導・教育して、患者(自身)が医薬品の適正使用に必要な知識の向上や正しい行動が可能になることを目標とすべきである。

また、特に注意すべき事項として以下の5項目が挙げられる

  1. 患者に対する処方内容(薬剤名、用法・用量等)の確認
  2. 服用患者のアドヒアランスの確認(飲み忘れ時の対応を含む)
  3. 副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育
  4. 効果の確認(適正な用量、可能な場合の検査値のモニター)
  5. 一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬及び食事との相互作用の確認

個々の治療領域の薬剤ごとの特に注意すべき事項は以下を参照ください。

薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)

同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について

併算定-1
併算定-3

参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

補足:特定薬剤管理指導加算の中での併算定の可否

  • 特定薬剤管理指導加算1 イ特定薬剤管理指導加算1 ロ併算定不可
  • 特定薬剤管理指導加算1 イ・ロ特定薬剤管理指導加算2は、特管2が特管1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象とした場合併算定可同じ薬剤に対しては併算定不可
  • 特定薬剤管理指導加算1 イ・ロ特定薬剤管理指導加算3 イ・ロ併算定可
  • 特定薬剤管理指導加算2特定薬剤管理指導加算3 イ・ロ併算定可
  • 特定薬剤管理指導加算3 イ特定薬剤管理指導加算3 ロ併算定可
  • 同じ報酬に該当する薬剤が複数あっても、同じ加算を一度の受付で複数回算定することはできない
  • 特定薬剤管理指導加算1 イ特定薬剤管理指導加算3 イ・ロの3つを同時に満たす1種類の薬剤が処方された場、これら3つの報酬併算定可
つかさ

可能性の話で言えば、
特定薬剤管理指導加算1のイもしくはロ
特定薬剤管理指導加算2
特定薬剤管理指導加算3のイとロ
4つの加算を同時に算定することはあり得る形になります。

疑義解釈

疑義解釈(令和6年3月28日)

問 16 特定薬剤管理指導加算1について、「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品がそれぞれ処方されている場合に、「イ」及び「ロ」はそれぞれ算定可能か。

(答)特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。

問 17 特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合

(答)いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 令和6年3月28日

疑義解釈(令和4年7月13日)

問1 医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について当該患者又はその家族等に確認し、確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること等の特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2を算定することは可能か。

答)特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たせば算定可。

問2 特定薬剤管理指導加算2を算定した患者に対して、当該算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定することは可能か。

(答)特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。

出典:疑義解釈資料の送付について(その 18) 厚生労働省 令和4年7月13日

疑義解釈(令和2年3月31日)

問 10 特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。

(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 令和2年3月31日

疑義解釈(平成28年3月31日)

(問32)薬効分類上の「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」、「抗てんかん剤」に該当するが他の効能も有する薬剤については、それぞれ、「悪性腫瘍」、「不整脈」、「てんかん」の目的で処方され、必要な指導等を実施した場合に限り算定可能と理解してよいか。

(答)貴見のとおり。
なお、対象薬剤の一覧については、厚生労働省のホームページに掲載している。
http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/

出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 平成28年3月31日

疑義解釈(平成24年3月30日)

(問1) これまで薬効分類上「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」及び「抗てんかん剤」以外の薬効分類に属する医薬品であって、悪性腫瘍、不整脈及びてんかんに対応する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合は「特に安全管理が必要な医薬品」に含まれるとされてきたが、この取扱いに変更はないか。また、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要としないとあるが、前述に該当する場合、当該目的で処方された場合か否かの確認をする必要はあるか。

答) 処方内容等から「特に安全管理が必要な医薬品」に該当するか否かが不明である場合には、これまで通り、当該目的で処方されたものであるかの情報収集及び確認を行った上で、当該加算の算定可否を判断する必要がある。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 平成24年3月30日

疑義解釈(平成22年4月30日)

(問4) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は、診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じと考えてよいか。

(答) そのとおり。

(問5) 「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲については、以下の考え方でよいか。
① 「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の「腫瘍用薬」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって悪性腫瘍に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
② 「不整脈用剤」には、薬効分類上の「不整脈用剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって不整脈に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
③ 「抗てんかん剤」には、薬効分類上の「抗てんかん剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であっててんかんに対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。

(答) いずれもそのとおり。

(問6) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「免疫抑制剤」の範囲については、以下の考え方でよいか。
① 薬効分類245「副腎ホルモン剤」に属する副腎皮質ステロイドの内服薬、注射薬及び外用薬は含まれるが、副腎皮質ステロイドの外用薬のうち、その他の薬効分類(131「眼科用剤」、132「耳鼻科用剤」、225「気
管支拡張剤」、264「鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」等)に属するものについては含まれない。
② 関節リウマチの治療に用いられる薬剤のうち、メトトレキサート、ミゾリビン、レフルノミド、インフリキシマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)及びトシリ
ズマブ(遺伝子組換え)は含まれるが、金チオリンゴ酸ナトリウム、オーラノフィン、D-ペニシラミン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン、ロベンザリット二ナトリウム及びアクタリットは含まれない。
③ 移植における拒絶反応の抑制等に用いられるバシリキシマブ(遺伝子組換え)、ムロモナブ-CD3、アザチオプリン、エベロリムス、塩酸グスペリムス、タクロリムス水和物、シクロスポリン及びミコフェノー
ル酸モフェチルは含まれる。

(答) いずれもそのとおり。

(問7) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「血液凝固阻止剤」には、血液凝固阻止目的で長期間服用するアスピリンは含まれるが、イコサペント酸エチル、塩酸サルポグレラート、ベラプロストナトリウム、リマプロストアルファデクス及び解熱・鎮痛を目的として投与されるアスピリンは含まれないと考えてよいか。

(答) そのとおり。

(問8) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。

(答) そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。

(問9) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「抗HIV薬」には、薬効分類625「抗ウイルス剤」に属する医薬品のうち、HIV感染症、HIV-1感染症、後天性免疫不全症候群(エイズ)等の効能・効果を有するものが該当すると考えてよいか。

(答) そのとおり。

出典:疑義解釈資料の送付について(その3) 厚生労働省  平成22年4月30日

保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

Q128

Q:特定薬剤管理指導加算1は、対象となるすべての医薬品に対して薬学的管理・指導を行うこととされていますが、いつも同じ処方内容の患者の場合、同じような指導内容になってしまいがちです。患者の状況などに応じて、その都度、指導内容に違いがあっても構わないのでしょうか。

A:差し支えありません。
 患者の状況や処方内容などに応じて、調剤の都度、指導内容の違いや濃淡はあり得ると思われますし、またその逆に、あえて同じ内容であったとしても繰り返し説明することが必要なこともあると考えます。
 そのようなことから、算定要件では「これまでの指導内容等も踏まえ」適切な指導を行うよう求めています

Q129

Q:特定薬剤管理指導加算1の算定対象の医薬品については、「抗悪性腫瘍剤」や「免疫抑制剤」などと示されており、具体的な品目はありません。該当する品目名が確認できる一覧表のようなものはないのでしょうか。

A:厚生労働省保険局が管理・提供しているホームページの中で、特定薬剤管理指導加算1の対象となる医薬品名の一覧に関する情報が掲載されています。(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/)

Q130

Q:抗悪性腫瘍剤および制吐剤などの支持療法に係る薬剤の薬学的管理・指導について、同一患者に特定薬剤管理指導加算1と2を併算定することは認められていないと聞きましたが、処方箋の受付時点が異なる場合はそれぞれ算定できますか。それとも、受付時点が異なる場合でも算定できないのでしょうか。

A:(同一薬剤に対して)同一患者に特定薬剤管理指導加算1・2を併算定することは認められていませんが、受付時点が異なる複数の処方箋であり、かつ、同一月の取り扱いでない場合には、どちらも算定できるケースはあり得るものと考えます。
 月の初旬の時点では加算2の算定要件を満たしていなかったが、その後、加算2の要件を満たす条件が整ったということであるならば、①当月は加算1のみを算定して、翌月以降の処方箋について加算2を算定する。または、②月の初旬に算定した加算1は取り消したうえで、当月下旬に加算2を算定することが考えられます。

原文(2024年算定要件・留意事項等)

区分10の3 服薬管理指導料

注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
 イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
 ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点

出典:診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表 厚生労働省 令和6年3月5日

区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料 注3 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点

ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点

出典:診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表 厚生労働省 令和6年3月5日

区分10の3 服薬管理指導料

6 特定薬剤管理指導加算1

(1)特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。

(2)「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。

(3)「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。

 ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

 イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

(4)「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。

(5)特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回につき1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない。

(6)対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料

(8)麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算に準じるものとする。

出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

十の二 服薬管理指導料の注5及びかかりつけ薬剤師指導料の注3に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品

別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者並びに服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料に規定する医薬品

悪性腫瘍剤 免疫抑制剤 不整脈用剤 抗てんかん剤 血液凝固阻止剤(内服薬に限る。) ジギタリス製剤 テオフィリン製剤 カリウム製剤(注射薬に限る。) 精神神経用剤 糖尿病用剤 膵臓ホルモン剤 抗HIV薬

出典:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 厚生労働省告示第59号 厚生労働省 令和6年3月5日

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次