早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト摘要コメント)



算定要件の概要(2024年度)
算定要件
重複投薬・相互作用等防止加算
薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 20点
実施上の留意事項
ア 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に処方箋受付1回につき算定する。
ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。
なお、調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
また、当該加算を算定する場合においては、残薬及び重複投薬が生じる理由を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。
つかさ処方の変更が行われた場合の、実績に伴う調剤報酬ですね。
イ 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
(イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
(ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用
(ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項



あくまで処方の変更が行われた場合に算定可能です。
処方の変更には、薬剤の変更だけでなく、用法変更・用量変更も含まれます。
算定できるケースついては、次の項目を参照ください。
ウ 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
エ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。
オ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。
カ 当該加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については算定できない。
施設基準
調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。



手帳持参率50パーセント以下の薬局は施設基準を満たせません。
補足
- 同じ件で服薬情報等提供料の算定が可能
- 用法変更・用量変更のみでも算定が可能
算定できるケース、算定できないケースまとめ
重複投薬・相互作用等防止加算 イ(残薬によるもの以外)
| 算定可 | ・同種・同効薬の重複投薬 ・併用薬・飲食物・サプリメントとの相互作用 ・過去のアレルギー歴、副作用歴 ・小児等の年齢や体重による用法、用量、薬剤の変更 ・肝機能・腎機能等による用法、用量、薬剤変更 ・授乳中、妊娠中のため用法、用量、薬剤変更 ・服用困難のため、剤形変更 ・現病歴にともなう用法、用量、薬剤変更(前立腺肥大、緑内障、胃潰瘍等を考慮) ・薬学的観点から、処方に薬剤が追加、投与期間の延長となった場合 (例:特定の抗生物質で下痢が起きやすいとの聞き取り情報から、ビオフェルミンR錠を追加) |
|---|---|
| 算定不可 | ・処方漏れや打ち間違い等の、処方医の単純な事務的記載ミスによるもの (例:向精神薬35日分を30日分に変更。定期薬〇〇が処方されていなかったので疑義して追加。〇〇が追加との話であったが、出ていないので確認、追加。等) ・複数の処方箋を同時に受け付け、複数の処方について変更を行った場合でも、2回分の算定はできない(1回分は算定可) ・疑義照会を行ったが、変更されなかった場合 |



「薬学的観点から必要と認める事項」について詳細は明記されていませんが、上記「算定可」の例では通ると考えられます。
意外と普段の疑義照会が要件を満たしていることも多いのではないでしょうか?
ただ、昨今査定が厳しくなっているとの報告も多く耳にします。
当然ですが、「患者の希望により~」や「医療機関の記載漏れ・入力ミスにより~」といった文言をレセ摘に書くと通らないので注意しましょう!
同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について
他調剤報酬との併算定の可否は以下の通りです。






参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日
疑義解釈と保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)
疑義解釈とQ&Aの詳細についてはこちら
原文(2024年算定要件・留意事項)
原文(2024年算定要件・留意事項)についてはこちら

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