目次
疑義解釈
該当なし
保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)
Q191
Q:服薬の薬剤調製料等に対する麻薬加算のほか、在宅患者訪問薬剤管理指導料にも麻薬管理指導加算が設けられていますが、算定要件を満たしている場合、両方の加算を同時に算定できますか。
A:算定して差し支えありません。
薬剤調製料の麻薬加算は、内服薬のほか。服薬,注射薬、外用薬の調剤において、処方中に麻薬が含まれている場合に算定するものです。一方、在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の服用状況。残薬の状況、保管状況を定期的に確認し、残薬の適切な取り扱い方法も含めた保管取り扱い上の注意などに関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無のチェックを行い、処方箋発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定できます。
コメント