乳幼児服薬指導加算の疑義解釈とQ&A抜粋

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疑義解釈

疑義解釈(平成28年3月31日)

(問26)乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載すること」とされているが、手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、当該加算を算定できると理解してよいか。

(答)乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者にはシール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳を交付した場合に算定できるものであること。
なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 平成28年3月31日

保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

Q132

Q:患者が6歳未満の乳幼児の場合に、お薬手帳を忘れたために服薬管理指導料として59点を算定したのですが、お薬手帳に貼付するシール等を交付すれば乳幼児服薬指導加算は算定できるのでしょうか。

A:算定できます。
 服薬管理指導料の加算の1つである乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の乳幼児の患者を対象として、「体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行ったうえで、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合」に算定します。
 そして、その際の「確認内容および指導の要点」については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録(薬歴)のほか、患者のお薬手帳にも記載します。
 お薬手帳による情報提供を行わなかった患者については服薬管理指導料として59点を算定しますが、患者の家族等に「必要な服薬指導」を行い,薬歴に「確認内容や指導の要点」を記載するとともに、お薬手帳に貼付するためのシールなどを交付した場合には、乳幼児服薬指導加算を算定することが認められています。
 ただし、シールなどを交付した患者が次回以降にお薬手帳を持参した場合は、該当シールなどが貼付されていることを確認してください。

Q133

Q:乳幼児服薬指導加算は、内服薬以外でも算定できますか。
また、医薬品の内容や種類などによって算定の可否に違いはあるのでしようか。

A:内服薬以外の剤形についても算定は可能です。また、医薬品の内容や種類の違いによって算定の可否を判断するものではありません。
 乳幼児服薬指導加算は、服薬管理指導料の加算項目として設けられているもので、6歳未満の乳幼児患者に係る調剤の際に、患者または家族などに対し、当該薬剤の適切な服薬(使用)方法や誤飲防止などについて必要な指導を行った場合に算定します。また、患者または家族からの当該薬剤の使用方法などに関する問い合わせに対して、適切に対応および指導を行うことも要件の1つです。
 項目の名称に「服薬」とあることから、乳幼児服薬指導加算は内服薬に限定した点数と誤解されるかもしれませんが、対象となる剤形を限定した評価ではありませんので、内服薬以外についても算定可能です。
 また、薬剤や患者によって指導内容は異なると思いますが、乳幼児服薬指導加算は指導内容の濃淡などで算定の可否を判断するものではありません。患者の体重、適切な剤形その他必要な事項などを確認したうえで、適切な服薬方法や誤飲防止などに関する指導を行うとともに、その内容や要点を薬歴およびお薬手帳に記載することで算定できます。

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