地域支援体制加算の調剤基本料の区分ごとの実績 早見表
直近1年間の処方箋受付回数1万回あたりの実績とする。1万回以下は1万回とみなす。(計算の詳細はこちら)
ただし、⑩に関しては受付回数によらず実際の年間の実績回数である。
調剤基本料の区分によらない共通の施設要件の早見表
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算定要件の概要(2024年度)
地域支援体制加算の区分
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1 32点
ロ 地域支援体制加算2 40点
ハ 地域支援体制加算3 10点
ニ 地域支援体制加算4 32点
施設基準を満たし、届け出を行うことで上記区分通りの点数を算定することが可能です。
ただし、特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定不可。
特別調剤基本料A(敷地内薬局)算定の薬局は以下の点数となります。
イ 地域支援体制加算1 3点
ロ 地域支援体制加算2 4点
ハ 地域支援体制加算3 1点
ニ 地域支援体制加算4 3点
実施上の留意事項
(1)地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(2)地域支援体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
地域支援体制加算の算定に必要な要素は以下の3点
①調剤基本料の区分によらない共通の施設要件
②調剤基本料の区分により一定の差がある実績等
をそれぞれ満たす必要があります。そして、
③必要な届出を行う
ことで算定が可能となります。
減算に係る事項
次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100分の80)及び「注4」(100分の50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。
次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)、「注8」(後発医薬品減算)及び「注12」(在宅薬学総合体制加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注12」の所定点数に100分の10を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。
ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
調剤基本料の減算が複数該当する場合についての記載です。
調剤基本料とそれに係る加算は、それぞれで計算を行った後に合算する流れとなります。
ただし、調剤基本料+各種加算の結果が3点未満の場合は、最低点数である3点となります
地域支援体制加算の施設基準
(1)地域支援体制加算1の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
(2)地域支援体制加算2の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
(3)地域支援体制加算3の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
ハ(1)のハに該当する保険薬局であること。
(4)地域支援体制加算4の施設基準
(2)のロ並びに(3)のイ及びロに該当する保険薬局であること。
いろいろと書いていますが、それぞれの区分を算定したいならば、
地域支援体制加算1…基本料1の君はまあまあ頑張れ
地域支援体制加算2…基本料1の君はまんべんなく頑張れ
地域支援体制加算3…基本料1以外の君は濃く集中して頑張れ
地域支援体制加算4…基本料1以外の君はすべてを死ぬほど頑張れ
と記載されています。
1.地域支援体制加算に関する施設基準
この調剤報酬は施設基準がメインなので、ここからが本番ですね。
全体の概要がわかれば良い場合は早見表をご確認ください。
まずは必要な実績についてが記載されています。
(1)以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
ア 地域支援体制加算1
(イ)調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
(ロ)地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のうち、④を含む3項目以上を満たすこと。
①薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40回以上であること。
②薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。
③調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
④かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
⑤外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。
⑥服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
⑧服薬情報等提供料の算定回数が30回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
⑨服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
⑩薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。
この10項目中の3項目を満たす必要があり、かかりつけ薬剤師指導料の算定は必須となります。
また、2024年改訂より小児特定加算が実績要件として加わりました。
(ハ)(ロ)の⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
受付回数が1万回を切る場合でも、1万回のハードルとなることに注意が必要です。
詳しい計算方法はこちらをご覧ください。
(ニ)(ロ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。
ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。
・服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る)
・調剤後薬剤管理指導料
・服用薬剤調整支援料2
・かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬剤服用歴等」という。)に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
それぞれ情報提供が前提となる加算ですね。
吸入薬指導加算は手帳による情報提供ではカウントできない点に注意が必要です。
(ホ)かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(ロ)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(ロ)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(ロ)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(ロ)の⑤の外来服薬支援料1並びに(ロ)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。
この場合において、薬剤服用歴等に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。
(ヘ)(ハ)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、「第88の2調剤基本料2」の「2調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(ロ)の⑩以外の基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。
処方箋受付回数の算出方法は、調剤基本料を決定する際に使用するものと同じ計算となります。(地域支援体制加算における計算の詳細はこちら)
イ 地域支援体制加算2
(イ)調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
(ロ)地域医療への貢献に係る相当の実績として、アの(ロ)の①から⑩までの10の要件のうち、8項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。
地域支援体制加算1のランクアップバージョンですね。
かかりつけ実績が必須項目ではなくなっていますが、整備体制にかかりつけ薬剤師の登録はあるので、8項目満たす過程で基本そちらも満たしていることが多いかと思います。
ウ 地域支援体制加算3
(イ)調剤基本料1又は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。
調剤基本料1以外を算定している保険薬局は、まずこちらを目指していくことになるでしょう。
(ロ)地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。
①薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。
②薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。
③調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
④かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
⑤外来服薬支援料1の算定回数が12回以上であること。
⑥服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
⑧服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
⑨服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を除く。)及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
⑩薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。
一つ一つのハードルが高くなっていますが、その中でも難易度に大きな差があります。
時間外等加算及び夜間・休日等加算、麻薬加算、外来服薬支援料、小児特定加算あたりは個人の努力では満たすことはなかなか難しいと思われます。(在宅は行っている前提として)
逆にそれ以外は個人の裁量の範囲でも可能と思いますので、④と⑦に加えて一つでいいならば、地域支援体制加算3自体のハードルは低めと言っていいでしょう。
エ 地域支援体制加算4
(イ)調剤基本料1又は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。
(ロ)地域医療への貢献に係る相当の実績として、ウの(ロ)の①から⑩までの10の要件のうち8項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。
こちらはかなりハードルが高いですね。
先ほど地域支援体制加算3で挙げた、時間外等加算及び夜間・休日等加算、麻薬加算、外来服薬支援料、小児特定加算のうち、2つは満たさなければいけません。
地域支援体制加算のための個々の算定戦略については別で記事を作成しておりますので、こちらをご参考ください。
(2)地域における医薬品等の供給拠点としての体制として以下を満たすこと。
こちらの(2)~(11)は全区分共通である整備の体制に関する事項です。
ア 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。
イ 当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
エ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
オ 処方箋集中率が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として70%以上であること。
この場合において、処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。
カ 次に掲げる情報(当該保険薬局において取り扱う医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。 (イ)一般名 (ロ)剤形 (ハ)規格 (ニ)内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等) (ホ)緊急安全性情報、安全性速報 (ヘ)医薬品・医療機器等安全性情報 (ト)医薬品・医療機器等の回収情報
(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応
ア 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。
イ 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。
休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)に対応できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。
また、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制には、地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。
ウ 当該保険薬局を利用する患者及びその家族等からの相談等に対して、以下の(イ)から(ハ)までの体制が整備されていること。
(イ)夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制が整備されていること。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制が整備されていること。
(ロ)当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
(ハ)これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
エ 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
(4)在宅医療を行うための関係者との連携等の体制として以下を満たすこと。
ア 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
イ 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。
ウ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上であること。
当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。
なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。
この場合において、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
エ 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。
また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。
(5)医療安全に関する取組の実施として以下を満たすこと。
ア 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
イ 「薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について」(令和5年11月1日付け医薬総発第1101第2号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。
ウ 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
(6)地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
(7)当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
(8)当該保険薬局の管理薬剤師は、以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の保険薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
(9)当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(10)薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。
(11)地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。
ア 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている48薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。
イ 健康相談又は健康教室を行うとともに、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
ウ 緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。
なお、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月17日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。
エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
①当該保険薬局の敷地内が禁煙であること。
②保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は借用している部分が禁煙であること。
オ 当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。
(12)施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のア又はウの(ロ)の①から⑩まで及び(4)のウについては、前年5月1日から当年4月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。
この場合の処方箋受付回数は、前年5月1日から当年4月末日までの処方箋受付回数とする。
整備体制の要件については、2024年度より以下のことが変更・追加となりました。
- 薬局間連携による医薬品の融通等
- 麻薬小売業者の免許
- 集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上
- 夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知
- 在宅薬剤管理の実績 24回以上
- かかりつけ薬剤師の届出
- 一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売
- 緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応
- 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱い
- たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)
2.地域支援体制加算の施設基準に関する留意点
(1)処方箋集中率の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
職員や家族の処方箋で集中率を下げに行くという作戦は使えないということですね。
(2)1の(1)、1の(4)の実績の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る実績を除いて計算する。
また、処方箋の受付回数については(1)と同様に取り扱うこととする。
地域支援体制加算に係る各種実績要件についても集中率と同様、身内で満たすことはできないとなっています。
3.届出に関する事項・経過措置
(1)地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3及び様式87の3の2を用いること。
ただし、当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。
2024年度改定より、通常前年5月1日から当年4月末日までの実績から判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定可能です。
こちらには算定できていなかった薬局が途中で要件を満たした際の流れが記載されています。
月頭の提出・受理で当該月より算定可能となるのは、後発医薬品使用体制加算等と同じですね。
(2)令和6年5月31日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(1)のアの(ロ)の①から⑩、(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。
また、令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとし、地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ、(4)のウ、(6)並びに1の(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。
経過措置についての記載です。
要は現行で地域支援体制加算1、2を算定している薬局は、「実績要件」・「整備体制要件の新設されたもの」が令和6年8月31日までそれぞれ満たされるものとされます。令和6年8月31日までの間は、新設以外の整備体制要件が維持されていれば算定を続けても良いということですね。
地域支援体制加算3、4を算定している薬局は、「整備体制要件の新設されたもの(4に限り在宅実績とかかりつけ届出も)」のみが満たされるものとされます。実績要件に関してはその限りではないため、その他整備体制要件を維持しつつ、新たな実績要件含めて満たせていなければなりません。
(3)令和6年8月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局であって、令和6年9月1日以降も算定する場合においては、前年8月1日から当年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。
この場合の処方箋受付回数は、前年8月1日から当年7月末日までの処方箋受付回数とする。
記載の通りです。
経過措置を使用した薬局の更新においては、前年8月1日から当年7月末日までの実績と処方箋受付回数を使用します。
地域支援体制加算の算定に必要な実際の実績数の計算方法
計算の前準備:年間受付回数の算出
まずは年間受付回数を算出します。
こちらは調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準ずるとされています。
調剤基本料における年間受付回数においては、受付回数に数えないものが存在します。
それは以下の通りです。
ア 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋
イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料の基とな
る調剤に係る処方箋。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)
の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。
ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19
号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準(平成18 年厚生労働省告示第127号)別表の「4」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基とな
る調剤に係る処方箋。ただし、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。
いわゆる時間外受付と、個人宅(施設でも単一建物1人に該当するもの含む)の処方箋受付ですね。
また、これらに加えて保険調剤ではないものも受付回数に数えないことが一般的です。
具体的には、自費、労災、自賠責保険、生活保護が挙げられます。
これらを踏まえて、以下に実際の計算例を示します。
≪A薬局≫
期間:令和5年5月1日~令和6年4月末日
年間総受付回数:23521回
休日加算(休日当番):121回
夜間・休日等加算:320回
居宅療養管理指導費:187回(うち単一建物居住者1人が48回分)
自賠責:28回
労災:12回
自費:2回
生活保護受給者受付:78回
この場合
23521ー121ー320ー(187ー48)ー28-12-2-78=22821
となり、22821回が調剤基本料に定める年間処方箋受付回数となります。
地域支援体制加算の算定に必要な実際の実績数の算出
様式87の3の2より、算出方法は以下の通りです
「3」の「各基準に①(直近一年間の処方箋受付回数)を乗じて1万で除して得た回数」欄の計算については、小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで求める。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、①の代わりに処方箋受付回数1万回を使用して計算する。
先ほどの例をそのまま使って、必要な実績数を算出してみます。
≪A薬局≫
調剤基本料1を算定とする。
直近一年間の処方箋受付回数:22821回
①時間外等加算、夜間・休日等加算の実績について、
40×22821÷10000=91.284
小数点第二位を四捨五入して小数点第一まで求めると、
91.3
つまり、92回の算定実績が必要となります。
ただし、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は1万回として計算をするので、早見表の通りとなります。
ハードルは本来の受付回数が少ない分高くなりますね。
疑義解釈(旧基準調剤加算含む)
疑義解釈(令和6年5月30日)
問1 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において求められる薬局の機能等に係る情報の周知について、行政機関や薬剤師会等を通じた公表の手続を行っているが、これらの加算の届出時点では当該薬局の情報が公表されていない場合であっても届出を行うことは可能か。
(答)届出要件を満たすために、保険薬局が所在する地域の行政機関や薬剤師会等に対して当該薬局が公表のための必要な手続きを行っており、情報が公表されることが担保されている場合には、届出時点で当該薬局の情報が公表されていなくても差し支えない。この場合、地域支援体制加算の届出にあたっては、上記内容が確認できる資料(例:公表のための手続を行ったメールの写し等)を添付すること。
また、届出後においては、必要な情報が速やかに公表されていることを確認しておくこと。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月 26 日事務連絡)の別添5の問3のとおり、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を収集、整理し、公表している場合は、施設基準を満たさないことに留意すること。
出典:疑義解釈資料の送付について(その6) 厚生労働省 令和6年5月30日
疑義解釈(令和6年5月10日)
問2 地域支援体制加算の施設基準の経過措置について、令和6年5月 31 日において地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。
(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年5月 31 日において現に当該加算を算定している場合は、経過措置の対象となる。
出典:疑義解釈資料の送付について(その4) 厚生労働省 令和6年5月10日
疑義解釈(令和6年4月26日)
問3 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準に関し、各加算の要件に示す情報を地域の薬剤師会を通じて周知しているが、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を整理、収集して公表している場合、施設基準を満たしていることになるか。
(答)加算の要件の対応として適切ではないため不可。
当該加算を届け出る保険薬局が所在する地域において、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、地域の薬剤師会等の会員であるか非会員であるかを問わず、市町村や地区の単位で必要な情報を整理し、周知されている必要がある。
出典:疑義解釈資料の送付について(その3) 厚生労働省 令和6年4月26日
疑義解釈(令和6年4月12日)
問3 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。
(答)各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。また、このような情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約して周知されていることがより望ましい。
各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情報を収集及び整理すること。
○地域支援体制加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報
(具体的な項目例)
・ 休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる日時(開局日、開局時間)、連絡先等(地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと)
なお、既にこのような情報を地域で整理し、ホームページで公表しているものの、各加算で周知が求められる項目の一部が対応していない場合には、当面の間は、対応できていない情報を追加的にまとめた一覧を公表するなどの対応で情報を補完することでも差し支えない。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添6の問2は廃止する。
疑義解釈(令和6年3月28日)
問4 令和6年度診療報酬改定前の地域支援体制加算(以下本問において「旧加算」という。)の届出を行っていた保険薬局について、調剤基本料の区分が令和6年6月から変更となる場合であって、新たに令和6年度診療報酬改定後の地域支援体制加算(以下本問において「新加算」という。)の届出を行う場合、新加算に係る経過措置の適用をどのように考えればよいか。
(答)変更後の調剤基本料に対応した新加算の施設基準に係る経過措置が適用される。(例えば、令和6年5月時点で調剤基本料1及び旧加算1の届出を行っていた保険薬局が、令和6年6月から調剤基本料2に変更となる場合は、新加算3又は4の施設基準の経過措置が適用されることになる。)
問5 地域支援体制加算の施設基準において、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売は、「48 薬効群の品目を取り扱うこと」とされているが、48 薬効群の医薬品全てを薬局で備蓄しておく必要があるのか。
(答)そのとおり。購入を希望して来局する者の求めに応じて、適切な医薬品が提供できるよう、薬局に必要かつ十分な品目を常備している必要がある。
問6 地域支援体制加算の施設基準における要指導医薬品及び一般用医薬品について、保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有する店舗をいう。)において、これらの要指導医薬品等の全部又は一部を取り扱っている場合について、どのように考えればよいか。
(答)当該保険薬局において要指導医薬品及び一般用医薬品の販売を求めていることから、販売にあたっての相談応需や指導、情報提供等の対応は薬局で行うことが必要であるが、薬局で要指導医薬品等を販売できる体制であれば、これらの品目を併設される医薬品の店舗販売業に備蓄しているものを用いることは差し支えない。
なお、要指導医薬品等の販売にあたっては、購入を希望して来局する者が、症状等に応じた医薬品が適切に選択できるよう、また、当該薬局を利用している患者であれば当該患者の服薬状況を一元的、継続的に把握することを前提に、必要な指導及び情報提供を行うこと。
問7 地域支援体制加算の施設基準において、「たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。」が要件とされているが、この場合における「たばこ」とは何を指すのか。
(答)健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 28 条第1号にいう「たばこ」が該当する。また、同法の規制対象とならない喫煙器具であっても、薬局は医療法における医療提供施設であることに加え、地域支援体制加算が地域医
療に貢献すること等への評価であることを踏まえ、その取扱いについては適切に対応されたい。
問8 地域支援体制加算について、緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していることとされているが、届出にあたっては調剤の実績が必要となるか。
(答)不要。なお、当該医薬品を必要とする者が来局した際に直ちに対応できる体制を常に整備しておく必要がある。
問9 地域支援体制加算の施設基準において、「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月 17 日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。」とされているが、研修を受講せずに緊急避妊薬を備蓄している場合であっても要件をみたすか。
(答)オンライン診療に伴い薬局で緊急避妊薬を入手する必要がある者も想定されるため、可能な限り都道府県薬剤師会が開催する研修を受講しておくことが望ましい。
なお、都道府県薬剤師会における研修の実施状況により受講することが困難である場合には、今後研修が開催された場合の薬剤師の受講計画を作成しておくこと。
また、緊急避妊薬は単に備蓄していれば要件を満たすものではなく、利用者への相談体制の整備や、地域における相談窓口等を把握しておくことが必要である。
問 10 地域支援体制加算の施設基準において、「休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。」とあり、「地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。」とされているが、例えば年に1回当番として、輪番に参加する場合であって要件を満たすか。
(答)満たさない。休日・夜間対応の具体的な頻度は地域の実情に応じて判断すべきものであるが、当該要件が地域医療の確保を評価する観点によるものであることに鑑みれば、形式的に輪番に参加している程度の頻度ではなく、地域において輪番制が十分に機能するよう、定期的に休日・夜間の対応を行うことが必要である。
問 11 地域支援体制加算の施設基準において、これまで患者宅で残薬の調整等を行った場合は外来服薬支援料1を算定することで、地域支援体制加算の実績要件に含めることができたが、在宅移行初期管理料を算定した場合に、外来服薬支援料1に相当する業務として地域支援体制加算の実績要件に含まれるような取扱いはできないのか。
(答)できない。在宅移行初期管理料は、地域支援体制加算の実績要件に含まれない。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 令和6年3月28日
疑義解釈(令和4年3月31日)
問3 地域支援体制加算の届出を行っている調剤基本料1を算定する保険薬局において、地域支援体制加算2の新規届出を行う場合、地域支援体制加算1の実績を満たすことを改めて示す必要があるのか。
(答)そのとおり。
問4 地域支援体制加算2、3及び4の実績要件については、①薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上であること、②薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10 回以上であること、③調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算の算定回数及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の合計が 40 回以上であること、・・・と定められているが、令和4年3月までの実績につい
て、薬剤調製料を調剤料、調剤管理料を薬剤服用歴管理指導料と読み替えることでよいか。
(答)そのとおり。
問5 地域支援体制加算の実績要件のうち、「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定回数」及び「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数」について、「新型コロナウイルス感染症に係る診
療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問 16 における特例的な点数の算定回数を含めてよいか。
(答)地域支援体制加算の施設基準に関して、「COV 自宅」又は「COV 宿泊」による対応において、薬剤師が訪問し対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定する場合)、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者であれば、在宅患者への対応の実績として回数に加えることができる。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和4年3月31日
疑義解釈(令和2年3月31日)
問3 調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和3年3月 31 日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。
(答)改定前の基準が適用される。
問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。
(答)次のような会議が該当する。
ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議
イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議
ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
問5 「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。
(答)良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。
問6 調剤基本料1を算定する保険薬局であって、注4又は注7の減算規定に該当する場合、地域支援体制加算の実績要件等は調剤基本料1の基準が適用されるのか。
答)調剤基本料1の基準が適用される。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日付け事務連絡)別添4の問 12 は廃止する。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和2年3月31日
疑義解釈(平成30年12月18日)
問1 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成 30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成 30 年 12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。
(答)様式 87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。
(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成 30 年12 月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)
(2)平成 31 年3月末までにプレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
(3)プレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年 12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成 31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成 30 年 12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事
業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時
行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)
出典:疑義解釈資料の送付について(その10)厚生労働省 平成30年12月18日
疑義解釈(平成30年11月19日)
問1 平成 31 年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 87 の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成 31 年 12 月 31 日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。
(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。
一方、様式 87 の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。
出典:疑義解釈資料の送付について(その9)厚生労働省 平成30年11月19日
疑義解釈(平成30年7月20日)
問1 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。
(答)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 68 条の 10 第 2 項に基づく副作用報告について日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」を参考にされたい。
出典:疑義解釈資料の送付について(その6) 厚生労働省 平成30年7月20日
疑義解釈(平成30年3月30日)
問 10 地域支援体制加算が新設され、基準調剤加算が廃止されたが、両加算で共通する施設基準については、その取り扱いに変更はないと解してよいか。また、平成 30 年3月 31 日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局が、4月以降に地域支援体制加算を算定するため4月 16 日までに施設基準の届出を行う場合、基準調剤加算の施設基準と同一の要件であっても改めて関係書類を添付する必要があるか。
(答)変更ないものとして取り扱ってよい。また、改定前の基準調剤加算届出時の添付書類と内容に変更を生じていないものについては、改めて同じ書類を添付しなくても差し支えない。
問 11 地域支援体制加算の地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績のうち、(ト)の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数について、改定前の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の同一建物居住者以外の場合の算定回数を含めてよいか。
(答)届出前の直近1年間に実施したものは含めて差し支えない。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 平成30年3月30日
疑義解釈(平成28年3月31日)
(問18)基準調剤加算の算定要件に「当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」とあるが、祝日を含む週(日曜始まり)については、「週45時間以上開局」の規定はどのように取り扱うのか。
(答)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、3日、12月29日、12月30日及び31日が含まれる週以外の週の開局時間で要件を満たすか否か判断すること。
(問19)基準調剤加算の算定要件について、「土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局」とあるが、「一定時間以上」は具体的に何時間必要か。
(答)基準調剤加算の開局時間の要件は、特定の医療機関の診療時間にあわせるのではなく、地域住民のため、必要なときに調剤応需や相談等に応じられる体制を評価するために定めたものである。平日は毎日1日8時間以上の開局が必要であるが、土曜日又は日曜日の開局時間に関しては、具体的な時間数は規定しない。
ただし、算定要件を満たすためだけに開局するのではなく、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できる開局時間を確保することが必要である。
(問20)基準調剤加算の算定要件について、在宅の実績は年間1回でも算定実績があれば要件を満たしていると理解してよいか。
(答)貴見のとおり。
(問21)基準調剤加算の算定要件について「患者のプライバシーに配慮していること」とされているが、具体的にはどのような対応が必要となるのか。
(答)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないように配慮する必要がある。
具体的には、複数のカウンターがある保険薬局はその両サイドをパーテーションで区切ることが考えられる。また、カウンターと待合室との距離が短い場合は十分な距離を確保することや、会話が他の患者に聞こえないような対策をとるなど、やりとりが漏れ聞こえないような対応が必要となる。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 平成28年3月31日
疑義解釈(平成26年3月31日)
(問5)近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。
(答) 当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。
(問6)連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。
(答) 地域における患者の需要に対応できること等が必要である。
(問7)在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の各算定要件を満たしているが算定はしていない場合を実施回数に合算できるが、その際も、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される薬学的管理指導計画書の策定及び薬剤服用歴の記載は必要であると理解して良いか。
(答) 貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
(問8)在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、医師からの指示はなく、自主的に実施した場合については、認められないと理解して良いか。
(答) 貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 平成26年3月31日
保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)
Q18
Q:地域支援体制加算の施設基準については、患者ごとの薬歴の作成や必要な薬学的管理の実施などが要件とされていますが、患者ごとに算定の有無を判断しなければならないのでしょうか。
A:地域支援体制加算は、患者ごとにその算定の可否を判断するものではありません。
地域支援体制加算は、決められた一定品目以上の医薬品の備蓄をはじめ、思者ごとに作成された薬歴に基づく必要な指導管理、緊急時や時間外における体制整備。必要事項の掲示、従事者の資質向上を図るための研修の実施ーなどの基準を満たしているものとして、地方厚生(支)局長に届出を行った保険薬局において算定するものです。
その仕組みや算定要件から明らかなように、地域支援体制加算の算定は患者ごと(処方箋ごと)にその都度判断するものではありません。その施設基準に適合しているものとして届出を行った保険薬局では、受け付けたすべての保険処方箋について,調剤基本料に加算して算定します。
Q19
Q:新規に保険指定を受けた薬局の場合、いつから地域支援体制加算の届出を行うことが可能ですか。
A:地域支援休制加算に係る要件を満たすためには、新規指定から少なくとも1年以上の期間が必要であり、届出はそれ以降に可能です。
地域支援体制加算の基準については、人的要件として管理薬剤師の実務経験などに関する項目が設けられています。具体的には、地域支援体制加算の届出を行う薬局の管理薬師について、①保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること、②当該薬局に週32時間以上勤務していること、③届出時点において当該薬局に1年以上在籍(実際に勤務)していること一との要件が設けられています。
したがって、新規指定の薬局の場合、届出時点において理初師が保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験を有していることを前提とするならば、地域支援体制加算の要件を満たすためには、少なくとも1年以上の期間が必要であることがわかります。
Q20
Q:地域支援体制加算の算定要件に、「当該保険薬局の開時間は。平日は1日8時間以上(中略)、かつ。週45時間以上開局していること」とありますが、例えば、冠婚葬祭や急病、もしくは災害などの理由により臨時休業となってしまった場合でも、その週は所定の開局時間を満たしていなければならないのでしょうか。
A:開局時間に係る要件については、通常時の業務体制により判断することで差し支えありません。
地域支援体制加算は、保険薬局における夜間・休日対応や医療機関への服薬情報提供の実績など、地域貢献に係る一定の実績を有していることなどを前提として、地域支援に積極的に貢献するための体制整備を評価したものです。これからの薬局には、①かかりつけ薬剤師による適切な薬学的管理の提供。②あらゆる処方箋にいつでも対応できる体制整備、③安全性向上に資する事例の共有(プレアボイドへの取り組み)などを含め、地域支援に積極的に貢献することが求められており、同加算はこれらを踏まえ、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局を評価することを目的として設けられています。
各基準のうち、開局時間に関する部分は、祝日や年末年始(12月29日~翌年1月3日)を含まない週における、当該薬局の通常時の業務体制(開局時間)を規定しているものです。すなわち、例えば冠婚葬祭や従事薬剤師の急病などの理由により臨時休業となってしまったケースも含めて考慮するよう求めているわけではありません。この解釈は、地域支援体制加算の前身である旧・基準調剤加算が設けられていた当時から示されています。
ただし、臨時休業による閉局が常態化しているなど、基準要件を満たしていない状況となった場合には、速やかに地域支援体制加算に係る届出を取り下げることが必要でしょう。
Q21
Q:地域支援体制加算の要件の中で、「当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等」を患者またはその家族へ伝えることになっていますが、この「連絡先電話番号」とはどのような意味ですか。薬剤師の携帯電話の番号を教えないといけないのでしょうか。
A:「当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先」とは、その患者を担当する薬剤師の直通電話や携帯電話の番号のことではありません。
地域支援体制加算は、調別基本料の加算として、保険薬局の「かかりつけ機能」を評価したものです。その前身である基準調剤加算について、地域医療に貢献する保険薬局の評価という位置付けをより明確化するため、適合基準や名称などを見直して、平成30年4月より現在の形となっています。
要件については、その一部に実績を有することを必要とする項目はあるものの、患者ごとの適切な薬学的管理・服薬指導の実施、一定時間以上の開局、一定品日数以上の医薬品の備蓄,麻薬小売業者の免許、時間外・休日対応、在宅薬学管理体制の確保、多職種・多施設との連携体制の整備、かかりつけ薬剤師指導料に係る届出など、当時の基準調剤加算の考え方と大きく異なっているわけではありません。
また、地域支援体制加算の基準に適合するものとして地方厚生局へ届出を行った保険薬局は、保険調剤を提供した患者に対して、薬剤交付後の相談や緊急時の注意事項などに関する必要な情報を文書で提供しなければならず(原則として初回の処方箋受付時に交付),その際には「当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等」を伝える必要があります。
この意味は、必ずしも担当薬剤師の直通電話や携帯電話の番号などの情報を伝えることを求めているのではありません。例えば薬剤を交付した後日、患者またはその家族から使用中の薬剤について相談もしくは確認したいと連絡があった場合。速やかに担当薬剤師が対応することが基本であり、当該薬局としてはそのための体制を確保する責務があります。
すなわち、患者またはその家族が当該薬局に連絡した際に、速やかに担当薬剤師と連携して対応する体制が確保されていれば、算定要件として問題ありません。
ただし、患者またはその家族が保険薬局へ連絡する際に、当該薬局が直接連絡を受けるのではなく、いわゆるコールセンターなど当該薬局以外の者を介して連絡を受ける形になっている場合は、算定要件を満たしているとはいえません。複数の保険薬局を運営する企業により設けられたコールセンターでその窓口業務を担うことや、第三者にその業務を委託しているようなケースは認められていませんので注意しましょう。
原文
以下のリンク先(厚生労働省HP)を参照のこと
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表 厚生労働省 令和6年3月5日
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日
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