調剤後薬剤管理指導料1・2の疑義解釈とQ&A抜粋

<<調剤後薬剤管理指導料1・2の算定要件に戻る

目次

疑義解釈

疑義解釈(令和6年3月28日)

問 23 心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用剤が処方等された場合に、それぞれの疾患に関して必要な薬学的管理指導等を行った場合に、調剤後薬剤管理指導料「1」及び「2」を同一月に算定可能か。

(答)それぞれの要件を満たせば算定可。ただし、単に慢性心不全の治療にも用いられることがある糖尿病剤が処方されているだけでは要件を満たしたことにはならないことに留意すること。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 令和6年3月28日

保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

該当項目なし。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次