疑義解釈
疑義解釈(令和4年3月31日)
問 35 処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。
(答)他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和4年3月31日
疑義解釈(平成24年8月9日)
(問1) 同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方せんを保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、日々の服薬管理が容易になるように支援すれば、その都度、外来服薬支援料を算定できるのか。
(答)算定できない。外来服薬支援料は、患者または家族が持参した「服薬中の薬剤」に関する服薬支援を評価しているものである。
出典:疑義解釈資料の送付について(その8)厚生労働省 平成24年8月9日
保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)
Q142
Q:外来服薬支援料1を算定する場合、調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算を一緒に算定することはできますか。
A:外来服薬支援料1を算定する場合、処方箋受付回数は生じません。したがって、外来服薬支援料1と併せて、調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算などの点数を算定することはできません。
Q143
Q:異なる保険医療機関から交付された複数の処方箋に基づいて調剤された別々の薬剤を一包化するなど服薬支援した場合は、外来服薬支援料1を算定できますが、例えば1つの保険医療機関から交付された処方箋の薬剤について、服薬途中で処方医から中止の指示があったため、患者の要望により一包化した調剤済みの薬剤から当該薬剤を取り除いた場合にも、外来服薬支援料1を算定することは可能でしょうか。
A:算定できないものと考えます。
Q144
Q:患者から、「病院で投薬(院内投薬)された薬の種類が多く、飲み方がわからなくて困ることがあるので、ほかの医療機関で処方された薬と併せて一包化してほしい」と依頼があり、外来服薬支援料1を算定しました。患者はその後も同病院に通院していますが、院内での一包化は難しいので、引き続き当薬局で一包化してほしいと依頼されています。このような場合、外来服薬支援料1を算定し続けることはできますか?
A:差し支えありません。
Q145
Q:外来服薬支援料1を算定した場合、薬剤名の記載方法など、レセプトはどのように作成すればよいのでしょうか。
A:服薬支援を行った対象薬剤の名称は記載する必要はありませんが、外来服薬支援料1に係るレセプトは、通常のレセプトとは別に作成する必要があります。外来服薬支援料1を算定した場合には、該当要件(「注1」または「注2」)のほか、「服薬管理を実施した年月日」と「保健医療機関の名称」を「摘要」欄に記載します。
Q146
Q:外来服薬支援料1についてレセプト請求を行う場合、算定要件の「注1」または「注2」どちらに該当するのか記載することになっていますが、これらの要件の違いがよくわかりません。どのように違うのでしょうか。
A:主な相違点として、「注1」は保険薬剤師が患家を訪問するなどにより服薬支援を実施した場合、「注2」は患者が保険薬局に持参した薬剤について服薬支援を実施した場合であると言えるでしょう。
外来服薬支援料1の算定要件(注1、注2)の主な相違点
注1 | 注2 | |
患者・家族等または医療機関の求めに応じて実施 | 〇 | 〇 |
患者・家族等が薬局に薬剤を持参 (あらかじめ薬剤を入れる袋等を提供し、ブラウンバッグ運動を周知) | 明記なし (すなわち、薬剤師が患家を訪問した場合でも可) | 〇 |
当該薬局以外で投与された薬剤を確認(重複投薬・相互作用の確認、処方医への照会等を含む) | 〇 | 明記なし |
服薬支援の対象薬剤 ①当該薬局で調剤した薬剤のみ ②他の薬局で調剤した薬剤のみ ③院内投薬された薬剤のみ | いずれも算定可 | いずれも算定可 |
処方医に当該薬剤に治療上・服薬管理支援の必要性を確認 | 〇 | - |
服薬支援・管理の結果を医療機関へ情報提供 | - | 〇 |
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