服薬情報等提供料1・2・3の疑義解釈とQ&A抜粋

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疑義解釈

疑義解釈(令和4年4月11日)

問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料
1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。

(答)可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。

問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。

(答)そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。

問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。

(答)そのとおり。

出典:疑義解釈資料の送付について(その3)厚生労働省 令和4年4月11日

疑義解釈(令和4年3月31日)

問 42 服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能か。

(答)異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可。

問 43 服薬情報等提供料は、特別調剤基本料を算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関への情報提供を行った場合は算定できないこととされているが、当
該保険医療機関が不明である場合は算定できるのか。

(答)不可。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和4年3月31日

疑義解釈(平成30年3月30日)

問4 かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。

(答)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 平成30年3月30日

疑義解釈(平成28年3月31日)

(問52)服薬情報等提供料について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが、同一月内でこれらの指導料等を算定していれば、服薬情報等提供料は算定できないのか。

(答)かかりつけ薬剤師指導料等を算定している月であれば、服薬情報等提供料に相当する業務も当該指導料等の中で行うことになるので、服薬情報等提供料は算定できない。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 平成28年3月31日

疑義解釈(平成24年4月20日)

(問1) 点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、①吸湿性等の理由により長期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、②粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月以降については、これに代わり服薬情報等提供料を算定するという理解で良いか。

(答) そのとおり。

出典:疑義解釈資料の送付について(その2)厚生労働省 平成24年4月20日

疑義解釈(平成24年3月30日)

(問1) 入院中の患者が他医療機関を受診して処方せんが交付された場合、出来高入院料を算定する病床の入院患者であれば、これまでは調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月からは、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して良いか。

(答) 貴見のとおり。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 平成24年3月30日

保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

Q160

Q:服薬情報等提供料は、どのように変更されたのですか?

A:保険薬局と医療・介護に関わる多職種との連携を推進するため、服薬情報等提供料2について評価体系を一部改訂し、①リフィル処方箋の調剤に伴う医療機関への情報提供、②介護支援専門員への情報提供が新たな対象として要件に追加されました
また、これとともに、患者・家族の求めに応じて実施する情報提供に係る評価は廃止され、安全に関する情報提供(緊急安全性情報など)は特定薬剤管理指導加算3による評価に組み替えられることになりました。

Q161

Q:服薬情報等提供料とは、どのような点数なのでしょうか。

A:服薬情報等提供料は、患者の服用薬や服薬状況に関する情報を把握し、その情報を処方医などへ情報提供することで、医師の処方設計および患者の服薬の継続・中断の判断の参考とするなど、医師と連携した医薬品の適正使用の推進のための情報提供を評価したものです。

Q164

Q:服薬情報等提供料2は、保険薬剤師が必要な情報提供や指導を行った場合にも算定できますが、ケアマネジャーに対する場合も該当するのでしょうか。

A:該当します。服薬情報等提供料2は保険薬剤師が必要性を認め、患者の同意を得たうえで、薬剤が適切に使用されるよう、薬剤師が必要な情報提供・指導を実施した場合に算定します。
 対象者については、保健医療機関だけでなく、その患者の介護に関わっている介護支援専門員(ケアマネジャー)も該当します。

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