服用薬剤調整支援料1の疑義解釈とQ&A抜粋

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疑義解釈

疑義解釈(令和2年3月31日)

問 15 重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、当該提案により2種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料1も算定できるか。

(答)算定できない。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和2年3月31日

疑義解釈(平成30年3月30日)

問7 服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。

(答)貴見のとおり。

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。

(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

問9 服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。

(答)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 平成30年3月30日

保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

Q157

Q:服用薬剤調整支援料1の対象は、服用開始から4週間以上経過した6種類以上の内服薬を使用している患者とされていますが、対象となる内服薬について、すべて1か所の保険医療機関で処方されていなければならないのでしょうか。それとも、複数の保険医療機関から処方されていて、それらを合わせて要件を満たしていれば構いませんか。

A:1か所の保険医療機関で処方されている場合だけでなく、複数の保険医療機関から処方されている場合についても、それらを合わせたうえで要件を満たしているか判断することで差し支えありません。

Q158

Q:服用薬剤調整支援料1では、処方医に減薬の提案を行うことになっていますが、その手段は口頭でも構わないのでしょうか。それとも文書であることが必要ですか。

A:文書を用いて提案することが必要です。

Q159

Q:服用薬剤調整支援料1と2は、どのように違うのでしょうか。服用薬剤調整支援料1は処方医への減薬の提案と処方薬が減少したことに対するアウトカム評価、服用薬剤調整支援料2については、単に減薬の提案に対するプロセス評価ということですか。

A:服用薬剤調整支援料1は、ポリファーマシーの解消に係る取り組みを評価した点数であるのに対し、服用薬剤調整支援料2は重複投薬などの解消に係る取り組みを評価した点数です。同じような内容の要件は設けられていますが、両点数の目的や趣旨は異なります。

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