算定要件の概要(2024年度)原文ベース、同意書
算定要件
かかりつけ薬剤師指導料 76点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
2~8 麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算においては、服薬管理指導料のものと同様に取り扱う。
9 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を算定している患者については、算定しない。
また、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。
10 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、注4及び注8に規定する加算は、算定できない。

保険薬局として施設基準に適合する届出が前提であり、要件を満たした保険薬剤師が、署名にて同意を得た上で指導を行う必要があります。
いくつかの加算は服薬管理指導料と同様に算定可能です。
服薬管理指導料とは併算定できません。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者において、計画に係わらない疾病や負傷による臨時投薬の場合は算定可能です。
実施上の留意事項
(1)かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。
(2)算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が次に掲げる全ての事項を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。
また、かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。
必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載する。
なお、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ文書で患者の同意を得ること。
その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。
ア かかりつけ薬剤師の業務内容
イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用
エ 当該指導料を算定しようとする保険薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
(3)同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行うこととし、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。
なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。



初来局の患者に同意取得を行わないようにとなっています。
初回算定タイミングは次回来局時以降ということですね。
また、複数の店舗を跨いだり、同じ店舗内で別の薬剤師がかかりつけ薬剤師として算定することはできません。
原則1つの店舗で1人のみとなります。
(4)他の保険薬局及び保険医療機関においても、かかりつけ薬剤師・薬局の情報を確認できるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。



手帳に貼るシールを用意しておくと良いでしょう。
本改定より、勤務表の記載が不要となりました。
(5)患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。
ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない(要件を満たす場合は、服薬管理指導料を算定できる。)。
この場合、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。



当たり前のことですが、かかりつけ薬剤師が対応できない場合はかかりつけ薬剤師指導料の算定はできません。
通常の服薬管理指導料のほかに、連携する薬剤師が対応した場合は点数の高い特例の服薬管理指導料を算定できる可能性があります。(詳細はこちら)
(6)かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
ア 服薬管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
イ 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。
ウ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記載すること。
また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
エ 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該保険薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
オ 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えること。
原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとするが、当該保険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。
ただし、この場合において、処方箋を受け付け、かかりつけ薬剤師以外の他の薬剤師が調剤、服薬指導等を行った場合には、服薬管理指導料を算定する。
また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制がとられていること。
なお、自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体制が整備されていることが望ましい。
カ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴等に記載すること。
キ 調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に情報提供し、必要に応じて処方提案すること。
服薬状況の把握は、患者の容態や希望に応じて、定期的にすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。
また、服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供すること。
ク 継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。
また、患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行うこと。
なお、訪問に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。
ケ 必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。



本改定より、「24時間相談に応じる体制」という文言はなくなり、「速やかに折り返し連絡できる体制」といった形に表現が緩和されました。
相談等の対応に関しても、かかりつけ薬剤師と連携する薬剤師を複数人設定することが可能となり、個人の負担軽減が行われた形となります。
(7)かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
(8)麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算に準じるものとする。



これらの加算はかかりつけ薬剤師指導料を算定していても算定可能であり、通常の服薬管理指導料を算定している場合と同様の算定要件となっております。
(9)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の8で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週32時間に満たない保険薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
ア 同意取得に当たり、勤務時間が通常より短いことを説明する。
イ 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、同意している保険薬剤師の不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が同意している保険薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整えておく。



育児や介護を行うための、いわゆる「時短勤務」で週32時間に満たない場合においても、かかりつけ薬剤師として同意を取得・指導料算定をすることが可能です。
ただし、施設基準の項目の記載通り、週24時間以上週4日以上は必要となります。
(10)かかりつけ薬剤師指導料は、服薬管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料と同時に算定することはできない。
(11)平成30年4月1日前に取得した同意は、(2)の規定によらずその効力を有する。
ただし、患者が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。



要件が追加されたタイミングで、再度同意を取り直す必要はないということですね。
ただし、今後においてもそうであるかはわかりません。
(12)かかりつけ薬剤師指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
施設基準
以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1)以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある。
なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。



病院・診療所薬剤師の勤務経験も無駄にはなりませんが、最大でも1年分までとして計算されます。
イ 当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。



疑義解釈より、3年以上の保険薬局勤務経験と1年以上の当該保険薬局の在籍については、届出時点において、直近の連続した在籍・勤務期間が必要とされています。
よって、退職や休職により空白期間がある場合はどちらもリセットされる形となります。
ただし、同じく疑義解釈より、育児休業、産前・産後休暇による休業期間は、それぞれの期間から完全に除くものとして考えられます。
つまり、育児休業等の前に条件を満たしていた場合においては、復帰後すぐにかかりつけ薬剤師指導料を算定可能です。
例えば、保険薬剤師として2年と6か月の保険薬局勤務経験があり、当該保険薬局に4か月在籍していた場合では、育児休暇等からの復帰後最速で8か月後に1年以上の在籍を満たし、かかりつけ薬剤師指導料が算定可能となります。
(2)薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。



研修認定機関はいくつもありますが、日本薬剤師研修センターを利用している方が多いのではないでしょうか。
(3)医療に係る地域活動の取組に参画していること。



医療に係る地域活動の取組についての詳細はこちらです。
(4)薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
届出に関する事項
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式90を用いること。


服薬管理指導料の特例とは
(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
以下の条件を満たす必要があります。
(1) 患者に対する服薬指導等の業務について、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかり
つけ薬剤師」という。)がやむを得ない事情により業務を行えない場合に、あらかじめ
患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師と連
携する他の保険薬剤師」という。)が、かかりつけ薬剤師と連携して患者の服薬状況を
一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる。



以前までは「1名までの保険薬剤師に限る」という文言がありましたが、本改定より削除されました。
(2) 当該特例は、当該保険薬局における当該患者の直近の調剤において、「13の2」か
かりつけ薬剤師指導料又は「13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に
ついて算定できるものとする。



前回服薬指導は、本来のかかりつけ薬剤師が行っている必要があります。
(3) 算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合
にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者
が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得るこ
と。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。
(4) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料の(6)に準
じて、服薬管理指導料の注1に規定する指導等を全て行った場合に算定する。
(5) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師は、当該患者の服薬状況、服薬期間中の
体調の変化及び当該患者の指導において注意すべき事項等の情報をかかりつけ薬剤師と
共有すること。
(6) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は、かかりつ
け薬剤師に必要な情報を共有すること。



要約すると、以下の通りです。
・同意取得の時点で、予め患者と連携する薬剤師を決定し、また同意書に氏名を記載しておく必要がある。
・前回の服薬指導は本来のかかりつけ薬剤師である(前回にかかりつけ薬剤師指導料を算定している)必要がある。
・一元的・継続的に把握した上で服薬指導を行い、その内容について情報の共有を行う必要がある。
医療に係る地域活動の取組について
実際にどのような地域活動であれば認められるのかを解説していきます。
こちらに関しては、平成28年3月31日の疑義解釈にてこのように記載されております。
地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当する。
なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられる。
次に、平成28年5月19日の疑義解釈にて、以下の考え方が示されました。
「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
また、同じく平成28年5月19日の疑義解釈にて、具体例として以下のものが挙げられています。
①地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療 ・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
②地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣 ・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等
さらに、令和6年4月12日の疑義解釈にて、上記の疑義解釈についても言及をしつつ、以下の内容も追加されました。
「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、平成28年事務連絡の問1に示したとおりであり、同事務連絡の問2に示す活動についても、引き続き当面の間は差し支えないが、薬局の薬剤師として主体的・継続的に参画することが必要である。なお、実施期間が設定されている活動については、単に年に1回程度参加しているだけではなく、複数の活動に1年を通して、薬局の薬剤師として積極的に参画する必要がある。
これらまとめると、以下が要件の概要となります。
- 地域の行政機関や医療関係団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会等)、学校等が主催する地域の住民に向けた取り組みであること。
- 薬剤師個人が、その活動の主催者側の関係者として何らかの形で関与していること。
- 企業が主催するものであったり、薬局内でのポスター掲示や資材設置のみでは要件を満たさない。
- 年に1回程度参加しているだけでなく、複数の活動に1年を通して積極的に参画する必要がある。
現在、以下のような活動が「医療に係る地域活動の取組に参画していること」にあたると考えられています。
認められる | ・学校薬剤師としての業務 ・行政や薬剤師会等の依頼による輪番制による休日開局日(日曜日当番)や「夜間休日急患センター」等での勤務実績(年に単体1回のみでは不可) ・行政や地区薬剤師会が住民向けに実施した健康フェア等の催しで、健康相談員を担当する ・市が主催の公民館における地域住民に対する講演会に、薬に関する事の発表者として参加した ・市の主催する、地域ケア会議に参加をした ・行政からの依頼や薬剤師会としての取組として、注射針や水銀を使用する体温計の回収を行った |
---|---|
認められない | ・輪番制に関係なく、日曜日や祝日に診察を行う医療機関に合わせて開局をした場合 ・行政や薬剤師会等の依頼による輪番制による休日開局日(日曜日当番)や「夜間休日急患センター」等における、年に単体で1回のみの勤務実績 ・企業が住民向けに実施した健康フェア等の催しで、健康相談員を担当する ・薬局内で、薬剤師会や行政から配布されたポスターを掲示したり、啓発活動を行った ・行政や薬剤師会が主催する、薬剤師向けの研修会、講習会に参加した ・学校の依頼で、薬学部生に対して授業の講師を行った |
※個々のイベントや講演会等に関しては、上記を満たしても確実に認められるという保証はありません。
これらの地域活動の実績については、記録を残す必要があります。
いつ、どの薬剤師が、どこで実施された、何という名前の行事(その概要及び主催者名)に、どのように関わったか、を記録しておきましょう。
その活動を確認できる資料等(開催チラシ、名簿等)も保管しておくと良いでしょう。



薬剤師会に入会することが一番手っ取り早くはありますが、それ以外にも方法はあります。
学校薬剤師のように確実性の高いもの以外は、認められない可能性を加味して複数の参加を行っておくと良いでしょう。
同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について
他調剤報酬との併算定の可否は以下の通りです。




参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日
疑義解釈
疑義解釈(令和6年4月12日)
問5 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である「医療に係る地域活動の取組に参加していること」に該当するものとして、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 28 年5月 19 日
事務連絡。以下「平成 28 年事務連絡」という。)別添1の問2において、「当面の間は要件に該当する」とされていた事例は、今後も要件として認められるのか。
(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、平成 28 年事務連絡の問1に示したとおりであり、同事務連絡の問2に示す活動についても、引き続き当面の間は差し支えないが、薬局の薬剤師と
して主体的・継続的に参画することが必要である。なお、実施期間が設定されている活動については、単に年に1回程度参加しているだけではなく、複数の活動に1年を通して、薬局の薬剤師として積極的に参画する必要がある。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 28 年5月 19 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添 1(抄)
問1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。
(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次の
ような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
① 地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
② 地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加
問2 上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。
(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等
出典:疑義解釈資料の送付について(その2) 厚生労働省 令和6年4月12日
疑義解釈(令和4年3月31日)
問 29 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
① 週3回勤務の薬剤師が対応する場合
② 当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合
(答)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。
問 30 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。
(答)不要。
問 31 服薬管理指導料の注 14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注 13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。
(答)そのとおり。
問 32 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。
(答)そのとおり。
問 33 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料(以下「かかりつけ薬剤師指導料等」という。)について、かかりつけ薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行う場合は算定可能か。
(答)それぞれの算定要件を満たせば算定可。
問 34 薬剤師が在籍・勤務期間中に、育児休業、産前・産後休暇又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合、当該薬剤師が育児休業等から復帰して1年又は3年以上経過しない限り、「当該保険薬局に1年以上の在籍」「3年以上の薬局勤務経験」の要件を満たさないのか。
(答)育児休業等を取得した薬剤師については、育児休業等の期間を除いた通算の期間が1年又は3年以上であれば、要件を満たすものとする。したがって、育児休業等の取得前に1年以上在籍又は3年以上勤務していれば、育児休業等から復帰した時点においても当該要件を満たすこととなる。
なお、この取扱いについては、地域支援体制加算の施設基準における管理薬剤師の在籍・勤務期間についても同様である。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31日事務連絡)別添4の問 43 は廃止する。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和4年3月31日
疑義照会(平成30年3月30日)
問5 かかりつけ薬剤師指導料において、「必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。」とされているが、具体的にどのような業務を想定しているのか。
(答)例えば、腎機能低下により投与量の調節が必要な薬剤が処方されている患者に対して、腎機能検査結果(血清クレアチニン(Cr)、推定糸球体濾過量(eGFR))を参照するなどにより、用法・用量の適切性や有害事象の発現の有
無を確認することが想定される。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 平成30年3月30日
疑義照会(平成29年2月23日)
(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」について、届出時にどのような書類を提出することが必要であるか。
(答)研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。具体的には、研修認定制度実施機関から発行された認定証のほか、認定が確定された旨が確認できる書類(葉書など)が該当する。
出典:疑義解釈資料の送付について(その9)厚生労働省 平成29年2月23日
疑義照会(平成28年5月19)
(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。
(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
①地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
②地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加
(問2)上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。
(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。
なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえな
い。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣
・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務 等
(問3)上記の考え方を受けて、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合していたが、本年4月には施設基準の届出を受理されていない又は届け出ていなかった保険薬局について、本年5月以降のかかりつけ薬剤師指導料等の算定の取扱いはどのようになるのか。
(答)今回示した考え方により、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合する場合には、施設基準を届け出ることで、かかりつけ薬剤師指導料等の算定は可能である(それに伴い、基準調剤加算の施設基準に適合する場合も同じ)。
また、本年5月に届出を行った場合は、届出受理日から算定することは差し支えない(ただし、6月以降に届出を行った場合については、通常どおり、届出日の属する月の翌月1日から算定する取扱いとなる)。
出典:疑義解釈資料の送付について(その3)厚生労働省 平成28年5月19日
疑義解釈(平成28年4月25日)
(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のために患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても説明が必要か。
(答)貴見のとおり。
なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であることから、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて説明すること。
出典:疑義解釈資料の送付について(その2)厚生労働省 平成28年4月25日
疑義解釈(平成28年3月31日)
(問33)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の患者の同意取得について、例えば、患者が最初に来局した際にアレルギー歴や後発医薬品を使用することの意向等を確認するアンケートの中でかかりつけ薬剤師についても意向を確認した場合、そのアンケートの署名をもって同意を取得したことになるのか。
(答)アンケートを行う際に、アンケートとは別に、かかりつけ薬剤師を選択することの意向確認を行うことは差し支えないが、同意の取得に当たっては、かかりつけ薬剤師の業務内容、かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等について、当該指導料を算定しようとする薬剤師が改めて説明した上で、かかりつけ薬剤師に対する患者の同意を取得する必要がある。
また、アンケートへの署名ではかかりつけ薬剤師の同意を取得したことにならないので、別途、かかりつけ薬剤師への同意に係る署名であることが明確にわかるようにすること。



初回アンケート時によく理解できていない患者さんから同意を得る事例が出たことを受けてか、現在では「複数回来局している患者」が対象と原文に記載されています。
(問34)患者がかかりつけ薬剤師を別薬局の薬剤師に変更する場合はどのような対応が必要になるか
(答)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、同一月内は同じ薬剤師により算定することが必要である。
このため、患者の希望によりかかりつけ薬剤師を変更する場合、変更後のかかりつけ薬剤師は、変更前の算定状況を患者に確認して、算定可能となる時期(変更前のかかりつけ薬剤師が算定していた翌月以降)に留意して対応すること。
この場合、変更前後の薬局においては、薬剤服用歴の記録に、かかりつけ薬剤師が変更された旨記載しておくこと。
なお、かかりつけ薬剤師は頻繁に変更されるものではないが、患者の引っ越し等の理由により、患者が別薬局で新たなかかりつけ薬剤師を選択する場合も想定されるため、かかりつけ薬剤師は患者に対して、かかりつけ薬剤師を変更する場合は、その旨を事前に伝えるよう説明しておくこと。
(問35)かかりつけ薬剤師が退職する等の理由で、当該薬局の別の薬剤師に引き継ぎを行う場合、新たなかかりつけ薬剤師として当該薬剤師が継続してかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)同一薬局内であっても、かかりつけ薬剤師を変更する場合には、新たなかかりつけ薬剤師を選択することの患者の同意が必要である。また、同一月内は同じ薬剤師により算定することとしているため、患者の同意を取得する時期も含め、薬局内で円滑に引き継ぎを行うこと。
なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者の同意を取得した後の次回処方せん受付時以降に算定可能となるので、患者の同意を得る時期によっては、継続して算定することができない場合があることにも留意すること。
(問36)薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料のいずれを算定するかは、薬局側が選択できるという理解でよいか。
(答)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、患者の同意を得た薬剤師が算定できるものであり、算定要件を満たす場合は患者の同意の下でいずれかの点数を算定する。
それ以外の場合は、算定要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。
(問37)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定要件に「患者から24時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝える」とあるが、担当患者に伝える連絡先は、かかりつけ薬剤師が専有する携帯電話等でなければならないか。
(答)相談に応じる体制は、かかりつけ薬剤師が対応することを原則としているが、やむを得ない場合は当該薬局の別の薬剤師による対応でも可能である。
したがって、かかりつけ薬剤師又はあらかじめ患者に伝えた当該薬局の別の薬剤師が対応できる連絡先であればよい。
(問38)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する際の患者の同意については、患者本人の同意取得が困難な場合は、介護を行っている家族等の同意でもよいか。
(答)貴見のとおり。
なお、施設の入所者等に対する患者本人の同意取得については、患者ごとの状況に応じて個別に判断すべきものであり、施設単位でまとめて同意取得すべきではない。
(問39)特別養護老人ホーム入所者に対して、患者の同意を得た場合、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)特別養護老人ホームに入所している患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。施設での適切な服薬管理等を支援するための評価として新設された、薬剤服用歴管理指導料「3」を算定すること。
(問40)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること」とされているが、病院薬剤師の勤務経験についても勤務実績の期間に含めることは可能か。
(答)制度が新設された経過的な取扱いとして、当面の間、病院薬剤師としての勤務経験が1年以上ある場合、1年を上限として薬局勤務経験の期間に含めることでよい。
なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の勤務経験の取扱いも同様である。
(問41)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、別薬局と併任して勤務を行っていた期間であっても、当該期間については在籍期間とみなしてよいか。
(答)施設基準として当該保険薬局に週32時間以上の勤務を求めていることを踏まえると、在籍期間に関しても勤務要件と同等の当該保険薬局における十分な勤務を前提とするものであり、当該保険薬局において施設基準と同等の十分な勤務時間が必要である。
なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在籍期間の取扱いも同様である。
(問42)保険薬局の在籍・勤務期間に関しては、施設基準の届出時点における直近の連続した在籍・勤務期間になるのか。例えば、3年前に当該保険薬局に「半年間の在籍期間」又「3年間の勤務期間」があれば、それぞれ「当該保険薬局に6月以上の在籍」又は「3年以上の薬局勤務経験」を満たすのか。
(答)届出時点における直近の連続した在籍・勤務期間が必要となる。例示のような場合は、要件を満たさない。
なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在籍・勤務期間の取扱いも同様である。
(問43)当該保険薬局の在籍・勤務期間中に、育児休暇を取得した場合、育児休暇から復帰して6月又は3年経過しないと「当該保険薬局に6月以上の在籍」「3年以上の薬局勤務経験」を満たさないのか。
(答)育児休暇の場合は、当該期間を除いた期間が6月又は3年あれば要件を満たすものとする。したがって、育児休暇前に6月以上在籍又は3年以上勤務していれば、育児休暇復帰時点でも要件を満たすことになる。
なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在籍・勤務期間の取扱いも同様である。
(問44)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、M&Aで店舗を買収した場合、買収前の薬局における在籍期間を買収後の在籍期間に含めることは可能か。
(答)開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当該期間を在籍期間に含めることは可能。
(問45)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準における研修要件について、平成29年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱うこととされているが、施設基準の届出時に研修要件に係る内容の添付は不要と理解してよいか。
(答)貴見のとおり。
平成29年3月31日以前に当該施設基準の届出をした保険薬局のうち、研修要件に係る内容の添付をしていない保険薬局については、平成29年4月1日以降に継続して当該指導料等を算定する場合は、研修要件に係る内容を添付して改めて施設基準を届け出る必要がある。
なお、平成29年3月31日までの期間であっても、研修要件に係る内容を添付して届出をした保険薬局については、平成29年4月1日以降も継続して当該要件を満たしている場合は新たに届け出る必要はない。
(問46)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準の研修要件について、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」とされているが、「等」には日本学術会議協力学術研究団体である一般社団法人日本医療薬学会の認定制度は含まれるか。
(答)含まれる。
(問47)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準として、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とあるが、具体的にはどのような取組が該当するか。
(答)地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当する。
なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられる。
(問48)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、「患者の同意を得た後の次回の処方せん受付時以降に算定できる」とされているが、午前中に処方せんを持参した患者の同意を取得し、午後に当該患者が別の処方せんを持参した場合、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについては算定できない。それ以外の場合は、別の受付となるので、午後の処方せん受付時に算定できる。
(問49)平成28年3月31日以前にかかりつけ薬剤師として患者の同意を得て同意書が作成されていれば、同年4月1日以降の調剤時から当該患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料が算定可能と理解してよいか。
(答)患者の同意取得及び同意書の作成は平成28年3月31日以前に行ったものについても有効である。なお、4月1日から算定するためには、施設基準の届出を4月14日までに行うことが必要であるので留意すること。
(問50)患者の同意を得ていても、来局時に患者が手帳を持参し忘れた場合、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定できないのか。
(答)手帳を持参し忘れたことのみをもって、当該指導料及び管理料が算定できないものではないが、患者や処方医等から確認すること等により、必要な情報を収集した上で指導等を行う必要がある。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 平成28年3月31日
保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)
Q136
Q:かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料は、どのような点数ですか。
A:「かかりつけ薬剤師指導料」および「かかりつけ薬剤師包括管理料」は、思者が選択した保険薬剤師(かかりつけ薬剤師)が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握したうえで、患者に対して服薬指導などを実施した場合に算定できます。
同点数は、施設基準として位置付けられており、算定にあたっては、あらかじめ地方厚生(支)局長あてに届出を行っておくことが必要です。
かかりつけ薬剤師の人的要件としては、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、当該薬局に週32時間以上勤務(育児・介護休業法に定める短時間勤務の場合は、週24時間以上かつ週4日以上を含む)・1年以上在籍(勤務)しているほか、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していることなどが条件とされています。
Q137
Q:A薬局で「かかりつけ薬剤師指導料」を算定されている患者が別の日にB薬局で調剤を受けた場合、B薬局における薬学管理料の算定はどうすればよいですか。また、同一患者に対してA薬局とB薬局の双方で「かかりつけ薬剤師指導料」を算定したら、保険請求はどのような取り扱いになるのでしょうか。
A:B薬局では服薬管理指導料を算定することが可能です。また。1人の悪者に対して、同一月に複数の保険薬局から「かかりつけ薬師指導料」の保険請取が行われた場合は、いずれのレセプトも算定要件を満たしていないと判断されてしまいます。
かかりつけ薬剤師指導料(かかりつけ薬剤師包括管理料を含む。以下、同じ)は、服薬管理指導料として実施する服薬指導だけでなく、患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握することを評価したものです。
患者によって「かかりつけ薬剤師」をもつことの必要性や考え方は異なりますので、保険薬局の利用の仕方もさまざまです。しかし、保険調剤という限られた中での評価である以上は一定程度の算定制限を設ける必要があることから、かかりつけ薬剤師指導料の要件としては、1人の患者に対し、1カ所の保険薬局かつ1人の保険薬剤師のみ算定できることとされています。
かかりつけ薬剤師指導料の重要なポイントは、「保険医と連携した思者の服薬状況の一元的・継続的な把握」であり、その機能を1カ所の保険薬局・1人の保険薬剤師に「かかりつけ」として担ってもらうという考え方です。
ただし、この趣旨は、患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料を算定している保険薬局以外で調制を受けることを制限するもの、もしくは「かかりつけ」ではない保険薬局を利用しないよう求めているわけではありません。そのため、ご質問のケースのように、すでに別の保険薬局(A薬局)でかかりつけ薬剤師指導料が算定されている患者から調剤の求めがあった場合は、その保険薬局(B薬局)では服薬管理指導料を算定できるよう整理されています。
しかし、「かかりつけ薬剤師」には、仮に担当の患者が「かかりつけ」以外の保険薬局で調剤を受けた場合でも。その患者の服薬状況に関する情報を集約し、一元的・継続的に把握しておく責務があります。かかりつけ薬剤師指導料の鉄定要件では、患者がほかの保険薬局などで調剤を受けた場合には「その服用素等の情報を入手し、薬服用歴の記録に記載すること」とされています。
一方、かかりつけ薬剤師指導料を算定していない保険薬局としても、患者の「かかりつけ薬剤師」の業務に協力することが必要です。「かかりつけ」以外の薬局で実施した調剤などに関する情報を「かかりつけ薬剤師」が的確に把握できるよう、対象患者にはお薬手帳への記載や薬剤情報提供文書の提供だけでなく、それらの情報を「かかりつけ薬剤師」に必ず伝えるよう指導することなどが求められます。
また、患者もしくはお薬手帳から確認できなかったなどの理由により、1人の患者について同一月に複数の保険薬局(A薬局およびB薬局)でかかりつけ薬剤師指導料が算定されてしまった場合には、最初の算定日が有効(いわゆる早い者勝ち)となるのではなく、いずれも「要件を満たしていない」と判断されることになりますので注意してください。
Q138
Q:かかりつけ薬剤師指導料の施設基準については、保険薬剤師の勤務時間に関する要件がありますが、非常勤の場合でも届出は可能でしょうか。
A:可能です。
調剤報酬点数の薬学管理料の項目である「かかりつけ薬剤師指導料」および「かかりつけ薬剤師包括管理料」は、厚生労働大臣の定める施設基準に位置付けられているものです。具体的な要件としては、保険薬剤師としての経験年数のほか、勤務時間。資質向上のための取り組みや医療に係る地域活動への参画の有無などに関する基準が設けられています。このうち、保険薬剤師の勤務時間については「当該保険薬局に週32時間以上勤務している」とされていますが、雇用形態の違いによって届出の可否を判断するよう求めているわけではありません。
したがって、患者視点での「かかりつけ薬剤師」の責務・役割ということを考慮すれば、一定以上の勤務時間数による基準設定は必要なことですが、当該基準を満たしていれば、常勤・非常勤の違いに関係なく「かかりつけ薬剤師指導料」。「かかりつけ薬剤師包括管理料」の届出・算定は可能です。ただし、地方厚生局へ当該点数に係る届出を行う際には、所定の様式に常勤・非常勤の区分を記載するよう求められていますので、記入漏れのないよう注意してください。
原文
13の2 かかりつけ薬剤師指導料 76点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。
3 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又
は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合
6 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。
7 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注6に規定する加算は算定できない。
8 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。
9 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を算定している患者については、算定しない。また、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。
10 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、注4及び注8に規定する加算は、算定できない。
出典:診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表 厚生労働省 令和6年3月5日
十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準 当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。
出典:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 厚生労働省告示第59号 厚生労働省 令和6年3月5日
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料
(1) かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。
(2) 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が次に掲げる全ての事項を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。また、かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載する。なお、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ文書で患者の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。
ア かかりつけ薬剤師の業務内容
イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用
エ 当該指導料を算定しようとする保険薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
(3) 同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行うこととし、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。
(4) 他の保険薬局及び保険医療機関においても、かかりつけ薬剤師・薬局の情報を確認できるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。
(5) 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない(要件を満たす場合は、服薬管理指導料を算定できる。)。この場合、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
ア 服薬管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
イ 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。
ウ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記載すること。また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
エ 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該保険薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
オ 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えること。原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとするが、当該保険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。
ただし、この場合において、処方箋を受け付け、かかりつけ薬剤師以外の他の薬剤師が調剤、服薬指導等を行った場合には、服薬管理指導料を算定する。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制がとられていること。なお、自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴
等が閲覧できる体制が整備されていることが望ましい。
カ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴等に記載すること。
キ 調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に情報提供し、必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握は、患者の容態や希望に応じて、定期的にすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。
また、服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供すること。
ク 継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。また、患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行うこと。なお、訪問に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。
ケ 必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。(7) かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
(8) 麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算に準じるものとする。
(9) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第 16 条の8で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
ア 同意取得に当たり、勤務時間が通常より短いことを説明する。
イ 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、同意している保険薬剤師の不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が同意している保険薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整えておく。
(10) かかりつけ薬剤師指導料は、服薬管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料と同時に算定することはできない。
(11) 平成 30 年4月1日前に取得した同意は、(2)の規定によらずその効力を有する。ただし、患者が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。
(12) かかりつけ薬剤師指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日
第 100 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
(4) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
2 届出に関する事項
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いること。
出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 厚生労働省 令和6年3月5日
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