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疑義解釈
疑義解釈(令和4年3月31日)
問 39 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
(答)国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和4年3月31日
保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)
該当項目なし。
問 39 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
(答)国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和4年3月31日
該当項目なし。
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