算定早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト摘要コメント)
算定要件の概要(2024年度)
算定要件
特定薬剤管理指導加算2 100点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
がん患者をピンポイントに対象とした、薬剤師の高度に専門的な職能の発揮が求められる調剤報酬ですね。
治療計画の確認、指導、フォローアップ、情報提供と、これからの薬剤師に求められているものが一通り揃っています。
その分点数も高めに設定されていますね。
実施上の留意事項
(1) 特定薬剤管理指導加算2は、医科点数表の「B001-2-12」の「注6」に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
ア 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと。
イ 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
ウ イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。
前提として、連携する保険医療機関が「連携充実加算」の届け出を行っていることと、レジメンの確認が必要となります。
(2) 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)等を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。
(3) 特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)等を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
連携充実加算を算定している保険医療機関は、ホームページ等にレジメンを掲載することとなっています。
また、患者本人にもレジメンを提供されている必要があります。
(4) 電話等による患者の服薬状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認は、電話の他、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)による連絡及び患者が他の保険医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれる。
電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場合は、あらかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得ること。
調剤後薬剤管理指導料等で認められている、LINEやメッセージを利用したやり取りでは不可かと思われます。
(5) 患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。
(6) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
逆に言うと、特定薬剤管理指導加算2の算定と関わらない内容であれば併算定可能です。
(7) 特定薬剤管理指導加算2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
敷地内薬局は敷地内の医療機関に対しての情報提供では算定できないということですね。
(8) 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算定は月1回のみとする。
(9) 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。
この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。
抗悪性腫瘍剤が処方されているA病院とは別に、Bクリニックにかかっているとします。
A病院との連携で特管2の取り組みの中で患者にフォローアップを行った際に、Bクリニック処方の薬剤に係る伝えるべき情報が副産物として得られた場合、Bクリニックにその情報を提供をすることで、服薬情報等提供料は算定可能であるということが記載されています。
施設基準
特掲診療料の施設基準
特定薬剤管理指導加算2の施設基準
当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者であること。
(1)医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者
(2)当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
1 特定薬剤管理指導加算2に関する施設基準
(1) 施設基準の届出時点において、保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
(4) 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していること。
2 届出に関する事項
特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 92 を用いること。
少しハードルが高めで、届出が必要な調剤報酬です。
届出の詳細は所属する地方厚生局のHPをご確認ください。
補足
- 電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認では認められない
- 算定タイミングは情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時点である
- 年1回以上参加することが求められている研修会は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施されるものでもよい
同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について
参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日
補足:特定薬剤管理指導加算の中での併算定の可否
- 特定薬剤管理指導加算1 イと特定薬剤管理指導加算1 ロは併算定不可
- 特定薬剤管理指導加算1 イ・ロと特定薬剤管理指導加算2は、特管2が特管1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象とした場合は併算定可、同じ薬剤に対しては併算定不可
- 特定薬剤管理指導加算1 イ・ロと特定薬剤管理指導加算3 イ・ロは併算定可
- 特定薬剤管理指導加算2と特定薬剤管理指導加算3 イ・ロは併算定可
- 特定薬剤管理指導加算3 イと特定薬剤管理指導加算3 ロは併算定可
- 同じ報酬に該当する薬剤が複数あっても、同じ加算を一度の受付で複数回算定することはできない
- 特定薬剤管理指導加算1 イと特定薬剤管理指導加算3 イ・ロの3つを同時に満たす1種類の薬剤が処方された場、これら3つの報酬を併算定可
可能性の話で言えば、
特定薬剤管理指導加算1のイもしくはロ
特定薬剤管理指導加算2
特定薬剤管理指導加算3のイとロ
の4つの加算を同時に算定することはあり得る形になります。
疑義解釈
疑義解釈(令和5年4月17日)
問 12 特定薬剤管理指導加算2の施設基準において、「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」に保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加することが求められているが、当該研修会はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施されるものでも差し支えないか。
(答)よい。
出典:「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について 厚生労働省 令和5年4月17日
疑義解釈(令和4年7月13日)
問1 医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象とし
て特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について当該患者又はその家族等に確認し、確認結果を踏ま
え、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること等の特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2を算定することは可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たせば算定可。
問2 特定薬剤管理指導加算2を算定した患者に対して、当該算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定することは可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。
出典:疑義解釈資料の送付について(その 18) 厚生労働省 令和4年7月13日
疑義解釈(令和2年3月31日)
問 10 特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。
問 11 患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局であっても算定できるか。
(答)算定できない。
問 12 電話等により患者の副作用等の有無の確認等を行い、その結果を保険医療機関に文書により提供することが求められているが、算定はどの時点から行うことができるのか。
(答)保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。
この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。
問 13 電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認でもよいか。
(答)少なくともリアルタイムの音声通話による確認が必要であり、メール又はチャット等による確認は認められない。なお、電話等による患者への確認に加え、メール又はチャット等を補助的に活用することは差し支えない。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 令和2年3月31日
保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)
Q130
Q:抗悪性腫瘍剤および制吐剤などの支持療法に係る薬剤の薬学的管理・指導について、同一患者に特定薬剤管理指導加算1と2を併算定することは認められていないと聞きましたが、処方箋の受付時点が異なる場合はそれぞれ算定できますか。それとも、受付時点が異なる場合でも算定できないのでしょうか。
A:(同一薬剤に対して)同一患者に特定薬剤管理指導加算1・2を併算定することは認められていませんが、受付時点が異なる複数の処方箋であり、かつ、同一月の取り扱いでない場合には、どちらも算定できるケースはあり得るものと考えます。
月の初旬の時点では加算2の算定要件を満たしていなかったが、その後、加算2の要件を満たす条件が整ったということであるならば、①当月は加算1のみを算定して、翌月以降の処方箋について加算2を算定する。または、②月の初旬に算定した加算1は取り消したうえで、当月下旬に加算2を算定することが考えられます。
Q131
Q:特定薬剤管理指導加算2の施設基準では、当該保険薬局の薬剤師が、保健医療機関の実施する研修会に参加していることが要件とされていますが、対面形式の研修でなければならないのでしょうか?
A:リアルタイムであり、画像を介したコミュニケーションが可能な通信機器を用いて実施される研修会の参加も認められています。
当該要件は当初、対面形式で研修会へ参加することを想定していましたが、その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、対面形式での参加が困難な状況が続いたため、「臨時的な取り扱い」として対面形式以外の方法で研修会に参加した場合も要件を満たすことが認められていました。
そして、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ変更となることを踏まえ、通常時の取り扱いとして、対面形式以外の実施方法による研修会への参加、具体的には「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施されるもので差し支えない」ことが改めて示されました。
原文
10の3 服薬管理指導料
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
出典:診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表 厚生労働省 令和6年3月5日
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
出典:診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表 厚生労働省 令和6年3月5日
区分10の3 服薬管理指導料
7 特定薬剤管理指導加算2
(1) 特定薬剤管理指導加算2は、医科点数表の「B001-2-12」の「注6」に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
ア 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと。
イ 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
ウ イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。
(2) 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)等を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。
(3) 特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)等を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
(4) 電話等による患者の服薬状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認は、電話の他、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)による連絡及び患者が他の保険医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場合は、あらかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得ること。
(5) 患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。
(6) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
(7) 特定薬剤管理指導加算2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
(8) 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算定は月1回のみとする。
(9) 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。
出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料
(8) 麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算に準じるものとする。
出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日
十の三 特定薬剤管理指導加算2の施設基準
当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
十の四 服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者 次のいずれにも該当する患者であること。
(1)医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者
(2)当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者
出典:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 厚生労働省告示第59号 厚生労働省 令和6年3月5日
第 98 特定薬剤管理指導加算2
1 特定薬剤管理指導加算2に関する施設基準
(1) 施設基準の届出時点において、保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
(4) 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していること。
2 届出に関する事項
特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 92 を用いること。
出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 厚生労働省 令和6年3月5日
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